失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないになります(ただし、60歳未満のは基本手当日額が3612円未満の場合は被扶養者になるができます)】とあり、また、これから受ける場合は【配偶者などが受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えるができます
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません 夫の仕事のスタイルは、週2日は福島県に帰郷し家業を手伝い、週4日は東京で働くという状態でした
難しい問題ですね 次のような日程です
派遣先では3ヶ月の契約というで、稼ぐと仮定して話ます 8月に他県の会社を退職し、9月にこちらに引っ越して来ました
今、少し時間がないので手短かな回答で申し訳ありません